助成制度
以下のような助成が受けられる場合があります。
自動車改造費の助成制度
自動車の改造や購入について、その費用の一部を助成するものです。
お住まいの市区町村により、助成の内容・条件が異なりますので、詳細については現在お住まいの市区町村窓口にご確認ください。
運転免許取得費の助成制度
障がいのある方の社会参加を促進するため、普通自動車免許を取得される場合の費用を助成するものです。
お住まいの市区町村により、助成の内容・条件が異なりますので、詳細については現在お住まいの市区町村窓口にご確認ください。
自動車燃料費の助成制度
ご本人もしくはご家族が運転する自家用自動車の燃料費について、その費用の一部を助成するものです。
お住まいの市区町村により、助成の内容・条件が異なりますので、詳細については現在お住まいの市区町村窓口にご確認ください。
税制度について
消費税
以下の場合は、消費税が非課税になります。
車いすリフトがあり、車いすの固定具を備えている車
スローパー仕様車で、車いすの固定具を備えている車
助手席がリフトアップシートになっている車
通常の車に上記の改造を行う場合の改造費
本人が運転するための手動運転装置・左アクセル等を取り付ける改造費
[課税になる例]
回転シートにリフトアップ機能がない場合
車いすリフトがない車両を購入し、後からリフトを取り付ける場合(改造費は非課税)
上記の改造を行った車両の修理・点検費用
厚生労働省(旧厚生省)告示第130号第38号
車いす及び電動車いす(以下この号において「車いす等」という。)を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装 置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車
(乗車定員11人以上の普通自動車については、車いす等を使用する者を専ら搬送するものに限る。) 詳しくは下記参照
自動車税
以下の場合は、自動車税の減免が受けられます。
障害者手帳等の交付を受けている方
8ナンバーの「車いす移動車」(但し各都道府県により異なります)
[減免にならない例 ]
申請期限までに減免の申請をしなかった場合
車が法人名義で登録されている場合
減免上限額を超えている場合の、越えた部分の税額
車は個人名義になっているが2台目の登録の場合
詳細については、各都道府県税事務所に確認していただく必要があります。
詳細については、各都道府県税事務所に確認していただく必要があります。
消費税法施行令第14条の3
(平成3年6月7日 厚生省告示第130号)
消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の3第1項及び第2項の規定に基づき、厚生大臣が指定する身体障害者用物品およびその修理を次のように定め、平成3年10月1日から適用する。
1.身体障害者用物品
(1)~(36)省略
(37)身体に障害を有する者による運転に支障がないよう、道路交通法(昭和35年法律第105号)
第91条の規定により付される運転免許の条件の趣旨に従い、当該身体に障害を有する者の身体の状態に応じた、次に掲げる補助手段が講じられている自動車
イ 手動装置
車両本体に設けられたアクセルペダルとブレーキペダルを直接下肢で操作できない場合、下肢に替えて上肢で操作できるように設置されるもの
ロ 左足用アクセル
右下肢に障害があり既存のアクセルペダルが操作できない場合、左下肢で操作できるように設置されるもの
ハ 足踏式方向指示器
右上肢に障害がありステアリングホイルの右側に設けられている既存の方向指示器が操作できない場合、下肢で操作できるように設置されるもの
ニ 右駐車ブレーキレバー
左上肢に障害があり運転座席の左側に設けられている既存の駐車ブレーキレバーが操作できない場合、右上肢で操作できるよう運転者席の右側に設置されるもの
ホ 足動装置
両上肢に障害があり既存の車では運転操作できない場合、上肢に替えて両下肢で運転操作できるようにするもの
ヘ 運転用改造座席
身体に障害があり、安定した運転姿勢が確保できない場合、サイドボードを付加した座席に交換することにより、安定した運転姿勢を確保できるよう設置されるもの
(38)車いす及び電動車いす(以下この号において「車いす等」という。)を使用する者を車いす等とともに搬送できるよう、車いす等昇降装 置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車(乗車定員11人以上の普通自動車については、車いす等を使用する者を専ら搬送するものに限る。)